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福祉事業

貸付事業

医療貸付

貸付事由

組合員又は被扶養者の療養のために資金を必要とするとき

高額療養費の支給の対象となる療養及び保険適用の療養は貸付の対象にはなりません

借受資格

組合員となった日から

貸付限度額

給料月額の6か月分(最高限度額100万円)以内の額で、必要経費の範囲内

貸付金額単位

1万円単位

貸付利率

年1.26%

償還期間等(償還表抜粋
  1. ボーナス併用通常償還
    18月以上120月以内
  2. ボーナス併用短期償還(貸付額80万円以上)
    3年・6年
  3. 通常償還(ボーナス償還なし)
    6月以上120月以内
提出書類 (借受申込人印は登録印を押印してください。)
  1. 特別貸付申込書
  2. 借用証書
  3. 借入状況報告書
    ・他の金融機関等に借入れがあるときは返済状況のわかる書類(融資決定通知書、償還表等)
  4. 貸付保険事故の有無に係る申告書
    ・平成24年4月以降、三重県市町村職員共済組合以外の市町村職員共済組合又は都市職員共済組合より転入された場合。
  5. 添付書類
    ・医師の診断書
    ・見積書若しくは経費の内訳書又は領収書(組合員等の氏名・日付の記載があるもの及び保険適用内外の記載のあるもの)
    ・借受人が未成年である場合は、「借入に関する誓約書(様式3)
    ※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
申込期間

療養期間中又は療養期間終了後6月以内

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