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福祉事業貸付事業医療貸付貸付事由組合員又は被扶養者の療養のために資金を必要とするとき 高額療養費の支給の対象となる療養及び保険適用の療養は貸付の対象にはなりません 借受資格組合員となった日から 貸付限度額給料月額の6か月分(最高限度額100万円)以内の額で、必要経費の範囲内 貸付金額単位1万円単位 貸付利率年1.26% 償還期間等(償還表抜粋)
提出書類 (借受申込人印は登録印を押印してください。)
申込期間療養期間中又は療養期間終了後6月以内 |
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