福祉事業
貸付事業
入学貸付
貸付事由
組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む。)が入学するために資金を必要とするとき
借受資格
組合員となった日から
貸付限度額
給料月額の6か月分(最高限度額200万円)以内の額で、必要経費の範囲内
貸付金額単位
1万円単位
貸付利率
年1.26%
- ボーナス併用通常償還
18月以上120月以内
- ボーナス併用短期償還(貸付額80万円以上)
3年・6年
- 通常償還(ボーナス償還なし)
6月以上120月以内
※ |
申出により正規の修業年限の月数内で元金の償還猶予ができる。猶予期間は、利息のみ支払い。 |
提出書類 (借受申込人印は登録印を押印してください。)
- 特別貸付申込書
- 借用証書
- 借入状況報告書
・他の金融機関等に借入れがあるときは返済状況のわかる書類(融資決定通知書、償還表等)
- 貸付保険事故の有無に係る申告書
・平成24年4月以降、三重県市町村職員共済組合以外の市町村職員共済組合又は都市職員共済組合より転入された場合。
- 添付書類
・合格通知書の写し若しくは入学証明書
・必要経費が確認できる書類(入学金や授業料等金額の確認できるもの、下宿通学等の場合は賃貸契約書等の写しなどで、組合員等の氏名・日付の記載があるもの)
・外国の教育機関に入学(留学)する場合は、当該外国の教育機関が発行する「海外留学に係る証明書」等。
・被扶養者でない子に係る貸付けの場合は、住民票等で組合員との続柄を証する書類
・借受人が未成年である場合は、「借入に関する誓約書(様式3)」
※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
申込期間
入学前
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