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こんなときどうするの?

被扶養者が増減したとき

結婚したとき

主として組合員の収入により生計を維持している配偶者は、被扶養者になることができます。

被扶養者

結婚資金を借りることができます。

結婚貸付(福祉事業)

出産したとき

主として組合員の収入により生計を維持している子どもは、被扶養者になることができます。

被扶養者

組合員又は被扶養者が出産したとき、給付金を受けられます。

出産したときの給付(短期給付)

出産資金を借りることができます。

出産貸付(福祉事業)

出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、給付金を受けられます。

出産のため休んだとき(出産手当金)

育児のため勤務を休んだときは、給付金を受けられます。

育児のため休んだとき(育児休業手当金)

育児休業中及び産前産後休業中(産前42日、産後56日)は掛金の免除が受けられます。

掛金及び負担金の免除・養育特例

子供が入学したとき

入学、修学のための資金を借りることができます。

入学貸付(福祉事業)

修学貸付(福祉事業)

被扶養者が就職・結婚したとき

被扶養者の取消しが必要です。

被扶養者の取消申告

結婚資金を借りることができます。

結婚貸付(福祉事業)

組合員又は被扶養者が亡くなったとき

被扶養者が亡くなったときは、被扶養者の取消しが必要です。

被扶養者の取消申告

給付金を受けられます。

死亡したときの給付(短期給付)

非常災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)

葬儀の費用を借りることができます。

葬祭貸付(福祉事業)

遺族厚生年金等が受給できます。

死亡したときの年金

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