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共済ライフサイクル就職したとき地方公共団体の常勤の職員となった人は、その日から共済組合の組合員となります。 組合員になると「組合員証」が交付されます。 組合員と被扶養者は、共済組合から短期給付と長期給付が受けられ、福祉事業が利用できます。(短期組合員は、短期給付と福祉事業のみ適用されます。) 組合員は「掛金」を納めます。共済組合が運営する事業は、「掛金」と地方公共団体が負担する「負担金」で賄われています。 |
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