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共済ライフサイクル

出産・育児

主として組合員の収入により生計を維持している子どもは、被扶養者になることができます。

被扶養者

組合員又は被扶養者が出産したときは、給付金を受けることができます。

出産したときの給付(短期給付)

出産資金を借りることができます。

出産貸付(福祉事業)

出産のため勤務を休み、給料の全部又は一部が支給されないときは、給付金を受けることができます。

出産のため休んだとき(出産手当金)

育児のため勤務を休んだときは、給付金を受けることができます。

育児のため休んだとき(育児休業手当金)

育児休業中及び産前産後休業中(産前42日、産後56日)は、申出により掛金が免除されます。

掛金及び負担金の免除・養育特例

退職後に出産した時も、給付金を受けることができる場合があります。

退職後に出産したとき(出産費、出産手当金の場合)

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