被扶養者の認定基準について、現在の運用の一部を下記のとおり変更するとともに、現行の取扱いを整理して、「被扶養者認定事務取扱要綱」を制定し平成25年1月1日から施行することとしました。
(1) | パート職員等で月々の収入が一定でない者の場合は、年収が基準額未満であれば3か月平均の月額が基準額の12分の1を上回っていても取り消さない。 |
(2) | 別居の父母等を仕送り等により扶養している場合の送金額の取扱いを、基準となる扶養手当に関する通知と同様の記述に改め、父母等の収入の2分の1以上としました。 |
(3) | 事業収入の共済組合が認める必要経費について、農業に係るものを営業に係るものの基準に合わせて整理しました。 |