平成23年11月30日に成立した「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、預金利息の所得税額に対して2.1%の「復興特別所得税」が課せられることになりました。
これにより、共済貯金の利息についても次の税率により計算されます。
〜 平成24年12月31日 | 平成25年1月1日 〜 平成49年12月31日 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%
|
20.315%
|
(※)復興特別所得税分 15%×2.1%=0.315%
15%+0.315%=15.315%