物資事業

自動車

Q

自動車はどの販売店でも購入できますか。

A

物資事業の取扱いについて各業者と特約店契約を交わしています。自動車、住宅、ガソリン、旅行のあっせんなど購入の際には、その店が共済組合の契約業者であるかどうかご確認ください。

契約業者は、こちらです。

ガソリン

Q

ガソリンのあっせんを利用したいのですが、どうすればよいですか。

A

契約業者は、三重交通商事(コスモ)、林興業(エネオス)、岡金です。ご希望のガソリンカード申込書にて所属所の共済組合担当課にお申し込みください。

三重交通商事(コスモ)……… 車1台につき1枚(車番ごとに発行)
林興業(エネオス)…………… 組合員・家族1人につき1枚
岡金……………………………… 組合員・家族1人につき1枚

住宅

Q

住宅やマンションを新築、購入する場合、割引きが受けられると聞いたのですが、手続きの方法等を教えてください。

A

契約している住宅販売会社に、契約前に組合員証を提示することで、割引きを受けることができます。対象となる物件や割引率については住宅販売会社によって異なりますので、詳細は契約業者にお尋ねください。

割引率一覧はこちらです。

特別セール・旅行

Q

現在、任意継続組合員です。「共済NEWS」で物資特別セールのチラシを見たのですが、利用できますか。

A

ご利用いただけます。ただし、お支払いについては、1回払いで、直接業者に送金していただきます。

生活年金プラン(明治安田生命保険相互会社の回答)

Q  「生活年金プラン」とは何ですか。
A

組合員が、死亡又は高度障害になったときに保険金が支払われる任意加入の制度です。組合員が加入していれば、その配偶者とこどもも加入できます。

生活年金プランに加入した場合は、さらに次の付加制度があります。

制度内容はこちらから
Q  病気やケガで1週間入院したのですが、対象になりますか。
A ○「医療保障」に加入している場合  

継続した2日以上の入院から入院給付金が給付されます。

○「医療費支援一時金プラン」に加入している場合  

1日以上の入院から給付金が給付されます。

○「傷害給付」に加入している場合  

ケガでの入院について、1日以上の入院から入院保険金が支給されます。

Q  ケガをして病院に行ったのですが、対象になりますか。
A

「傷害給付」に加入している場合、通院1日目から保険金が支給されます。

また、日帰りの入院、手術にも保険金が支給されます。

Q  旅行中メガネを落としてレンズが割れてしまったのですが、対象になりますか。
A  「傷害給付」に加入している場合、携行品を自宅以外で破損したときに保険金が支給されます。
Q  生活年金プランの請求手続きを教えてください。
A

所属所担当課へお申し出ください。

保険金請求書に、診断書等必要書類を添付し、所属所担当課を通じて共済組合に提出していただきます。

○加入者が死亡された場合  

希望により保険会社担当者による「ガイダンス」(ご家族の状況により保険金の受取方法、税金、請求書類などの説明)を受けることができます。

○「傷害給付」の保険事故が発生した場合(ケガによる通院、携行品損害など)

事故発生から30日以内に所属所担当課を通じて共済組合に「事故連絡票」(FAX)で連絡してください。請求可能な場合は、請求用紙をお送りします。

Q

新規で加入したいのですが、申込方法を教えてください。

また、生活年金プランの加入内容を変更したい場合は、どうすればよいですか。

A

生活年金プランの新規加入、内容変更は、毎年10月から11月頃に次年度分(3月から1年間)の申込みを受け付けますので、そのときにお申し込みください。

また、例年4月以降の新規採用者又は未加入者に対して、4月から6月頃にかけて、中途加入の募集を行います。この場合9月からの加入が可能です。(中途加入できるのは、「生活年金プラン」「わいどプラン」「医療費支援一時金プラン」「医療保障」「医療保障プラス」「重病克服支援」「傷害給付」「健康づくりサポート」の8制度です。)

なお、中途加入時には、現在ご加入の制度の内容変更(増額、減額、脱退)は取り扱いできません。(内容変更には配偶者、こどもの新規加入・増額・減額・脱退が含まれます。)

Q

重病克服支援のキャッシュバック特約は、どのように申し込むのですか。

A

「加入申込書兼告知書」の重病克服支援の申込欄にある「健診情報提出」項目の「同意する」にチェックをすることで、キャッシュバック特約の申し込みができます。

なお、キャッシュバック特約の対象外である保険年齢41歳未満の方については、「健診情報提出」欄をアスタリスクで埋めてあります。
(3月の新規加入・更新に限ります。9月の中途加入は対象外となります。)

Q

キャッシュバックの判定に使用する健康診断の結果は、いつ時点のものですか。

A

例えば保険期間(令和3年3月1日〜令和4年2月28日)に対するキャッシュバックは、令和2年度中に受診された健診結果を使用して判定します。

キャッシュバックの送金時期は、令和4年6月頃となります。

なお、キャッシュバックの判定には、医療機関から共済組合へ提供された健診結果情報のうちBMI、血圧、尿たんぱく、脂質、肝機能、糖代謝の項目を使用します。「採尿を提出できなかった」、「気分が悪くなり採血できなかった」など、健診でこれらの検査項目を受けなかった場合は、キャッシュバックの対象外となります。

Q

朝食を抜かずに朝から職場の健康診断を受けたため、血糖値が高くなりました。

キャッシュバック判定は、どうなりますか。

A

糖代謝のキャッシュバック判定には、「HbA1c」(ヘモグロビン)又は「血糖」の数値を用いますが、両方の健診結果情報がある場合は、「HbA1c」を使用します。

もし、医療機関から共済組合へ提供された結果情報が「血糖」のみで、血糖測定時に食後3.5時間以上空いていない場合は、正しい結果が得られないことにより当該数値を判定に使用できないため、「糖代謝」の項目が不備となり、残念ながらキャッシュバックの対象にはなりません。

Q

血圧について、下は87とそれほど悪くありませんが、上が160と高いです。キャッシュバック判定はどうなりますか。

A

血圧のキャッシュバック判定については、上(収縮期)と下(拡張期)のそれぞれで基準に沿ってポイント化し、低い方のポイントを使用します。

このため、高いポイントを得るためには、収縮期、拡張期ともに良い健診結果であることが重要です。

また、「肝機能」も同様に、「GPT(ALT)」と「γ-GT(γ-GTP)」で、ポイントの低い方を使用します。

なお、健診時に何度も血圧を測定し直した場合、医療機関から共済組合へ提供された結果情報がご自身の持っている健診結果票の数値と異なる場合がありますので、ご了承ください。

Q

「みんなのMYポータル」で健活レポートを閲覧する方法を教えてください。

A

生活年金プランの加入者は、更新案内時に配付される個人ごとの「お客さまID」と「パスワード」でログインし、スマートフォンやパソコンから「現在の加入内容」等について閲覧できます。

また、未加入者については、加入案内時に通知される「団体共通ID」と「パスワード」でログインすることで、共通サービスを利用することができます。

ご自身の健康づくりのために、ぜひご活用ください。

訴訟費用保険(明治安田生命保険相互会社の回答)

Q

「法律上の損害賠償金」とは何ですか。

A

判決により確定した損害賠償金をいいます。ただし、事前に保険会社の同意のある和解金など保険会社が特に認めた場合は、この限りではありません。また、税金、罰金、科料、過料及び課徴金並びに被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。

Q

「争訟費用」とは何ですか。

A

訴訟によって生じた費用で、保険会社が妥当かつ必要と認めたものをいいます。例えば、訴状やその他の申立書に貼付する収入印紙費用、書類を送付する郵便料、証人の旅費・日当、弁護士に支払う報酬などがあります。ただし、被保険者が弁護士に支払うべき報酬を、地方公共団体が負担する場合において、地方公共団体が負担する部分については、保険金のお支払い対象とはなりません。

Q

勝訴した場合でも費用が発生しますか。

A

法律で定められている訴訟費用は、基本的には裁判に負けた者が負担することになります。ただし、ここでいう訴訟費用は、裁判を行うのに必要なすべての費用を含むわけではなく、例えば、弁護士費用は原則として訴訟費用に含まれませんので、弁護士費用は裁判の勝ち負けにかかわらず必要となる場合があります。

Q

加入前に行う行為で訴訟がなされました。保険金の支払い対象となりますか。

A

有効日(平成10年1月1日)以降に行われた行為に起因して、保険加入期間中に住民訴訟または民事訴訟がなされた場合、保険金のお支払い対象となります。ただし、この保険契約の加入日時点で係争中のもの、加入前に訴訟がなされるおそれがある状況を知っていたものは保険金のお支払い対象とはなりません。

Q

退職後に訴訟がなされました。保険金の支払い対象となりますか。

A

退職等(死亡による退職を含む)により地方公共団体の職員でなくなった日から5年以内に在職中の行為に起因する訴訟がなされた場合は、退職時の保険契約で保険金をお支払いします。

Q

本人が死亡し、相続人が損害賠償をする場合、保険金の支払い対象となりますか。

A

本人が死亡した場合には、その相続人又は相続財産法人を、被保険者とみなして、保険金をお支払いします。

Q

本人が破産した場合、保険金の支払い対象となりますか。

A

本人が破産した場合には、破産管財人を被保険者とみなして、保険金をお支払いします。

Q

「法令に違反することを認識しながら行った行為」は保険金の支払いの対象外となっていますが、違法性の認識が「ある」「ない」はどこで判断されますか。

A

当該訴訟事案の内容に応じて、故意性の有無等によって判断します。(法令違反を認識していたと合理的に判断できる場合を含みます。)

Q

争訟費用は先払い可能ですか。

A

訴訟の解決に先立って、争訟費用をお支払いすることは可能です。

ただし、その後、保険金をお支払できない事実が判明した場合は、保険金を返還していただくこととなります。

Q

告訴が取り下げられた場合、すでに支払っていた弁護士の着手金は補償されますか。

A

訴訟の相手側が訴訟の取り下げを行った場合、応訴側の被保険者である公務員の方の勝訴が確定することを意味します。保険会社があらかじめ必要であると同意して認めた争訟費用(弁護士への着手金を含む)については、約款上の保険金をお支払いできない事項に該当しない限り、保険金をお支払いします。

Q

和解した場合、保険金の支払い対象となりますか。

A

和解となった場合は、保険会社が明らかとなった事実について保険金のお支払いできない事由に該当するか否か(たとえば被保険者の方に違法性の認識があったか否か)を個別に判断することとなります。 なお、保険金のお支払いできない事由に該当することの立証責任は保険会社にあります。

また、和解するにあたっては、保険会社と被保険者の方の間で事実関係及び責任の有無についてあらかじめ打ち合わせを行う必要があり、被保険者の方は保険会社の同意なしに、損害賠償責任の全部若しくは一部を承認してはなりません。保険会社は、打ち合わせ並びに必要な調査を行ったうえで、有無責(保険金支払可否)の判断を行います。

Q

日本国外での行為が原因である場合や国外の裁判所に訴訟がなされた場合、保険金の支払い対象となりますか。

A

国外でなされた訴訟は保険金のお支払い対象とはなりません。国外の行為に起因して国内でなされた訴訟は保険金のお支払い対象となります。

Q

上司の命令に従って行った行為であっても、「違法性の認識がある」と判断された場合、保険金の支払い対象となりますか。

A

当該本人が法令違反を認識していた場合は、保険金のお支払い対象とはなりません。

Q

争訟費用・損害賠償金の保険金額は、一訴訟あたりの上限額ですか。一保険年度に2回以上の給付により、保険金合計額が補償保険金額を超えても、お支払い対象となりますか。

A

保険期間通算の限度額になります。従って、一保険年度で2回以上の保険金のお支払いがあり、お支払いする保険金合計額が保険金額を超えた場合、超えた部分はお支払いの対象とはなりません。

Q

医師、歯科医師、看護師等は、加入できますか。

A

ご加入いただけますが、医師、歯科医師、看護師等でなければ法律上行うことができない行為に起因する民事訴訟は免責となります。(住民訴訟については、保険金のお支払い対象となります。)

Q

医師、歯科医師、看護師等が行う行為に起因する住民訴訟は、補償の対象となりますか。また、これらの職種を民事訴訟の補償対象外とした理由を教えてください。

A

住民訴訟においては、免責とはしていません。なお、民事訴訟において医師、歯科医師、看護師等でなければ法律上行うことができない行為を免責とするのは、通常の業務上の行為とはリスクが大きく異なる(一般的にリスクが高い)からです。

Q

どういう人が、この保険の加入対象となりますか。

A

地方公共団体のすべての職員の方です。

ただし、特別職のうち地方公共団体の議会の議長および議員並びに地方公共団体の長は加入対象外となります。これは、 職務の特性や、万一の場合の賠償リスクが全く異なるためです。

Q

退職により中途脱退した場合、保険期間終了時まで保険料を払い込まないと、退職後の補償はないのですか。

A

退職日から5年以内に在職中の行為に起因する訴訟は、退職時になされたとみなすため、保険料を保険期間終了までお払込みいただく必要はありません。

Q

都道府県職員から市町村・公社・公団に派遣された職員は、加入できますか。加入できる場合には、全て補償対象となりますか。

(出向者扱いで、籍は都道府県にあるが、給与は派遣先から出ている。)

A

地方公務員のまま出向していれば、ご加入いただけます。

地方公共団体の職員としての業務には、法令に基づき派遣された場合における派遣先の業務を含みます。

Q

地方公共団体の職員が原告の一部となってなされた訴訟がなされた場合、保険金のお支払い対象となりますか。

A

被保険者が所属する地方公共団体の長、若しくは職員、又は被保険者が所属する地方公共団体の議会の議長若しくは議員が原告の一部となった訴訟(性別・年齢等による差別的取扱い、セクシュアルハラスメントに起因する民事訴訟については適用しません。)は、保険金のお支払い対象とはなりません。

Q

公務員に対する訴訟に関し、時効はありますか。

A

住民訴訟の場合:住民訴訟は住民監査請求が行われていることが前提となりますが、住民監査請求は、正当な理由があるときを除き、当該行為のあった日(または終わった日)から1年を経過するとできないことになっています。(地方自治法242条2項)

また、住民訴訟は、以下の期間内に提起しなければならないことになっています。(地方自治法242条の2 2項)

  • 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から30日以内
  • 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
  • 監査委員が請求をした日から60日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該60日を経過した日から30日以内
  • 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から30日以内

民事訴訟の場合:不法行為責任を問うものと、債務不履行責任を問うものが考えられますが、不法行為責任を問う場合は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)、債務不履行責任を問う場合は、損害賠償請求をすることができる時等から10年(民法167条)の時効が定められています。

Q

「医師、歯科医師、看護師その他これらに類似の者」とは。

A

類似の者としては、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、准看護師、救急救命士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、歯科技工士、義肢装具士、健康保険等の対象となる場合の柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師があります。(※これらの「類似の者」については、将来、法改正等があった場合は、その趣旨に従い、判断させていただきます。)

Q

補助参加に要する費用とはどのようなものがありますか。

A

補助参加を行なう場合、手続き等の費用のほか、弁護士費用の負担が想定されます。

Q

地方自治法の改正により、公務員個人に弁護士費用は発生しないのではないですか。

A

平成14年9月の地方自治法改正により、新4号訴訟では、自治体の執行機関を被告として住民訴訟がなされるため、通常職員個人が負担する弁護士費用は発生しません。しかし、職員が訴訟に補助参加する場合弁護士費用がかかることがあります。

また、自治体が敗訴した場合、一旦は自治体が損害賠償金を負担しますが、自治体は職員に対し損害賠償金および不当利得返還金を求償します。その際に職員が請求を不服として支払わなかった場合、自治体が職員に訴訟をなし、応訴するための弁護士費用が発生いたします。

Q

判決を不服として控訴した場合の費用は、保険金の支払い対象となりますか。

A

第二審、最終審までかかった費用が、保険金のお支払い対象となります。

Q

セクハラ及びわいせつ行為により訴訟がなされた場合は、保険金の支払い対象となりますか。

A

性別、年齢等による差別的取扱い、セクシュアルハラスメントに起因する民事訴訟は保険金のお支払い対象外となりますが、実際に訴訟の原因となった行為が行われていなかった場合には、保険金のお支払い対象となります。

Q

個人情報漏洩について@

自宅に仕事を持ち帰り、自宅のパソコンから情報が漏洩し、訴えられた場合の争訟費用と損害賠償金は保険金のお支払い対象となりますか。

A

業務上の行為と認められる範囲において保険金のお支払い対象となります。

Q

個人情報漏洩についてA

窓口で誤って他人の情報を漏洩し、訴えられた場合の争訟費用と損害賠償金は、支払いの対象となりますか。

A

保険金のお支払い対象となります。

Q

国家賠償法に基づき地方公共団体に対する賠償請求訴訟がなされる場合、保険金の支払い対象となりますか。

A

公権力の行使にあたる公務員の方が、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合は、国家賠償法に基づき地方公共団体に対して損害賠償請求訴訟がなされることが考えられます。

国家賠償法に基づく訴訟は地方公共団体に対してなされるため、後に求償される場合を除き、公務員個人の方に損害賠償金、争訟費用の負担が生じることはありません。

なお、公務員個人の方に対して民事訴訟がなされた場合は、国家賠償法の対象であるか否かについて争うケースも想定され、この場合に公務員個人の方が負担する争訟費用は保険金のお支払い対象となります。上記の関連において、国家賠償法上、地方公共団体は、公務員の方に「故意」または「重大な過失」があったときに求償が可能ですが、当該求償については「故意」によるものは保険金のお支払い対象とはなりませんが、「重大な過失」によるものは保険金のお支払い対象となります。

制度内容の詳細については、パンフレットをご一読ください。

当ホームページに掲載している内容は、令和4年3月1日更新の制度内容のものです。

ご加入に際しては、最新のパンフレットを必ずご参照願います。

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