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共済組合のしくみ

組合員証等

組合員証・組合員被扶養者証

新しく組合員になると、届出により「組合員証」が交付されます。

また、被扶養者に認定されると「組合員被扶養者証」が交付されます。

組合員証及び組合員被扶養者証(以下組合員証等)は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。

一部の保険医療機関では、マイナンバーカードを保険証(組合員証等)として利用することができます。
破損したり、汚したりしないように 記載事項を勝手に直さないように
(裏面・住所の変更は自身で訂正可)
他人には決して貸さないように 病院に預けたままにしないように

高齢受給者証

70歳から74歳までの組合員及び被扶養者(後期高齢者医療制度の対象者を除きます。)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されます。

高齢受給者証は、医療機関等での窓口負担割合を確認するためのものですので、医療機関等にかかる場合は、組合員証等と併せて提示してください。

紛失したときなどの届出

組合員証等に記載してある氏名に変更が生じたり、破損や紛失又は盗難にあった場合などは、速やかに共済組合に届け出てください。また、紛失・盗難にあった場合は警察にも届出をしてください。

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