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短期給付病気やケガをしたときの給付診療を受ける場合組合員(公務による場合を除く)又は被扶養者が病気やケガをして診療を受けるときは、保険医療機関に組合員証等を提示して診療を受けることが原則です。 この場合、組合員又は被扶養者は、自己負担金を負担するだけで療養の給付を受けることができます。 また、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費及び高額療養費の給付を受けることもできます。 また、やむを得ない事情で組合員証等を提示できなかった場合やその他特定の場合は、組合員は「療養費」の、被扶養者は「家族療養費」の給付を受けることができます。 なお、災害その他特別な事情がある場合には、自己負担金の減免や支払猶予が受けられる場合があります。 組合員証等で診療を受けるとき(療養の給付・家族療養の給付)組合員(公務による場合を除く)又は被扶養者が病気になったり、ケガをしたときは、保険医療を扱っている病院や保険薬局などの窓口へ組合員証等を提示することによって必要な診療を受けることができます。 組合員証等を使って診療を受けるときは、自己負担金として医療費の3割(注)を支払えば、残りは全額共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院(特定機能病院及び一般病床200床以上の地域医療支援病院)を受診する場合、原則として初診時または再診時に3割〜2割の自己負担に加え、定額負担が必要になります。定額負担の最低金額は、初診時に5,000円(歯科は3,000円)、再診時に2,500円(歯科は1,500円)となります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、定額負担を必要としないこともあります。 なお、この医療費の一部負担(自己負担)の額が一定額を超えるときは、高額療養費が支給されます。また、組合員には「一部負担金払戻金」が、被扶養者には「家族療養費附加金」が支給されます。詳しくは、附加給付一覧をご覧ください。
入院中の食事代(入院時食事療養費)組合員又は被扶養者が、入院中に食事の提供を受けるときは、次の額を支払えば、残りは共済組合が負担します。
ただし、次の場合に該当し、共済組合から食事療養標準負担額の減額認定を受けている者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。
*これら食事に係る負担額は、一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費制度の対象とはなりません。 65歳以上75歳未満の居住費、食費(入院時生活療養費)長期療養入院している65歳以上75歳未満の組合員や被扶養者が生活療養(食事療養並びに温度、照明、給水に関する適切な療養環境の形成)を受けるときは、食費、居住費の一部として次の額を支払い、残りは共済組合が負担します。
ただし、次の場合に該当する者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。
組合員証等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)組合員又は被扶養者が病気やケガをしたときの診療は、組合員証等を病院などの窓口に提示して受けるのが原則ですが、 次のような場合は、診療にかかった費用を本人が一時立て替え、その後共済組合に請求し、共済組合が必要と認めたときは、自己負担分(3割または2割)を控除した残りの額を療養費又は家族療養費として受けることができます。 また、この自己負担額(食事療養標準負担額、生活療養標準負担額を除きます。)が一定額を超えるときは、高額療養費、一部負担金払戻金又は家族療養費附加金が支給されます。詳しくは、附加給付一覧をご覧ください。 (1)やむを得ない事情のため組合員証等を使用できなかったとき診療を受けるときは、組合員証等を持参して、保険を扱う病院・診療所で診療を受けるのが原則で、それ以外の方法で診療を受けても、共済組合は医療費を支払わないことになっています。しかし、たとえば旅行中急病にかかり組合員証等を持ち合わせていなかった場合のように、どうしてもやむを得ない事情で組合員証等を使って診療を受けることができなかったときは、ひとまず自分で医療費を支払い、あとで共済組合から療養費又は家族療養費を受けることができます。この方法はあくまで例外で、やむを得ない事情と共済組合が認めた場合に限られます。
(2)はり・きゅう師などの施術を受けたとき神経痛などの慢性病の治療であらかじめ医師の同意を得て、はり・きゅう師などから施術を受けた場合(一定期間に限ります。) や骨折、脱臼、打撲及び捻挫のため柔道整復師の施術を受けた場合には、療養費又は家族療養費が支給されます。 なお、内科的原因によるものや慢性的な肩こりや腰痛などで柔道整復師の施術を受けた場合は、全額自己負担となります。 (3)治療用装具を購入したとき医師が治療上必要であると認めた関節用装具やコルセットなどの治療用装具(厚生労働省の認可を受けているものに限ります。)や小児弱視等の治療用眼鏡(対象者が9歳未満で医師が必要と認めたもの。)を購入した場合には、 その購入代金から自己負担額を控除した額が療養費又は家族療養費として支給されます。
(4)輸血の血液代を払ったとき輸血のための生血代については、親子、兄弟、配偶者などの親族から血液の提供を受けたときを除き、 その費用が療養費又は家族療養費として支給されます。 (5)海外で診療を受けたとき外国で病気やケガのため医者にかかり、その費用を支払ったときは、療養費又は家族療養費が支給されます。
差額を自己負担するとき(保険外併用療養費)共済組合の短期給付等の公的医療保険が適用となる医療と保険外の医療を併用して受けることはできませんが、法令で定める次の医療(評価療養・患者申出療養・選定療養)については併用が認められています。 この場合は、保険診療と変わりのない基礎的な部分(診察、検査など)については、保険外併用療養費として一般の保険診療と同様の給付が受けられます。 ただし、基礎的な部分との差額(保険外の部分)については共済組合の給付対象とはならず、組合員又はその家族(被扶養者)が支払うことになります。 (1)評価療養、患者申出療養評価療養は保険医療機関からの届出により、患者申出療養は患者からの申出に基づき保険導入のための審査(審議)又は評価を行うもの(先進医療、国内未承認薬等)
(2)選定療養保険導入を前提としないもので、快適性・利便性に係るもの又は医療機関の選択に係るもの等(差額ベッド、歯の治療、予約診療や時間外診療等) ●差額ベッド普通室より条件のよい病室(個室や2人部屋など)を選んだときや長期療養でより良好な療養環境の提供を受けたときは、差額を支払うことになります。 ●歯の治療歯の治療には、使用材料ごとに一定の制約が設けられています。金合金や白金加金などの材料を使いたいときは、治療方法に応じて給付範囲の材料との差額を支払うことになります。 ●予約診療や時間外診療予約診察制をとっている病院で予約診療を受けた場合や時間外診療を希望した場合などは、予約料や時間外加算に相当する額などは自己負担となります。 組合員証等を使用できない診療組合員又は被扶養者の病気やケガについては、組合員証等を保険医療を扱っている病院などに提示して診療を受けることができますが、 次のような場合には組合員証等を使用することができません。 (1)急性のケガ以外での接骨院・整骨院の利用接骨院・整骨院で組会員証が使えるのは、捻挫や打撲などの急性のケガに限られます。 慢性痛や疲労回復目的の場合は、組会員証は使用できません。 (2)単なる予防処置及び疲労回復処置健康診断、予防注射、虫歯の予防処置又はビタミン注射などの単なる疲労回復処置 (3)美容・整形のための処置・手術美容・整形手術(隆鼻術など。ただし、ケガをした後の処置は組合員証等を使用することができます。)、 脱毛・植毛などの処置又は近視・遠視・斜視・色覚異常の診療(視力の回復が望めるときの診療は組合員証等を使用することができる場合があります。) (4)正常な出産異常分べんのときの診療は、組合員証等を使用することができます。 (5)経済的理由等による妊娠中絶母体保護法による妊娠中絶は、組合員証等で受けることができます。 (6)保険の適用が認められていない治療法や研究中の高度医療最初から「保険適用外」となっている治療法などには組合員証等は使えません。 訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)組合員又は被扶養者が末期のガン患者や難病患者等であり、かかりつけの医師に申し込んで、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときは、自己負担金として、費用の3割(又は2割)(注)を支払えば、残りは全額共済組合が負担します。 なお、この自己負担の額が一定額を超えた場合、 組合員には一部負担金払戻金が、被扶養者には家族訪問看護療養費附加金が支給されます。
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)組合員又は被扶養者が病気やケガをして医療機関にかかったときには、診療費(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除きます。以下同じ。)などの3割(注)を自己負担することになっていますが、診療費などが高額になると自己負担も多額になりますので、家計に与える負担の影響を考慮して組合員の負担をできるだけ少なくするため、次の場合には高額療養費が支給されます。 また、あらかじめ共済組合から自己負担限度額に係る認定証(限度額適用認定証※)の交付を受け、組合員証等と一緒に医療機関に提出することで、窓口負担が次表の自己負担限度額までとなります。 ※限度額適用認定証の申請方法については、限度額適用認定証の申請方法についてをご覧ください なお、この自己負担額から高額療養費として支給される額を控除したあとの額が一定額を超えるときは、一部負担金払戻金、家族療養費附加金又は家族訪問看護療養費附加金が支給されます。詳しくは、附加給付一覧をご覧ください。 (1)1か月の一部負担金などの額が自己負担限度額を超えたとき組合員又は被扶養者が、 同一の月に1つの病院等に支払った一部負担金などの額が次の自己負担限度額を超えた場合には、高額療養費として支給されます。
(2)1か月の一部負担金などの額で
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(注) |
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組合員又は被扶養者が同一の月にそれぞれ1つの病院等から人工透析を必要とする慢性腎不全や血友病等の診療を受けた場合で、この診療を受けた組合員又は被扶養者が共済組合の認定を受けたときは、自己負担限度額は10,000円(人工透析を必要とする70歳未満の組合員のうち標準報酬月額が53万円以上の者は20,000円)となります。
(注) |
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高額療養費は、原則として事後的に支給(償還払い)されるものですが、窓口での支払いが高額になることが想定された場合は、あらかじめ高額療養費算定基準額の適用区分等を証明する証(限度額適用認定証)の交付を受け、医療機関の窓口で提示することにより、自己負担額が高額療養費算定基準額を超える場合は、窓口での支払いを高額療養費算定基準額までとすることができます。この場合、高額療養費は、共済組合が医療機関へ支払います。
限度額適用認定証の申請方法は、限度額適用認定申請書を、所属所の共済組合担当課へ提出してください。また任意継続組合員の方は共済組合へ直接申請書を送付してください。
※ | マイナンバーカードを利用して医療機関を受診した場合は、限度額適用認定証がなくても、医療費を自己負担限度額までに抑えることができます。 |
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月の1日から末日までの受診について1か月として計算しますので、例えば、月の15日から翌月の14日まで月をまたがって入院したような場合で、初めの月の自己負担額が50,000円、翌月が40,000円で、合計が自己負担限度額を超えていても、高額療養費は支給されません。
しかし、同一月内にいったん退院し、また同じ病院へ入院したような場合は、合わせて計算されます。
病院、診療所ごとに計算例えば、甲の病院と乙の病院へ同時にかかっているような場合でも、両方を合算することはしないで、それぞれの自己負担分について計算されます。
歯科は別病院や診療所に内科などの科と歯科がある場合は、それらは別の医療機関として扱われます。
入院と通院は別1つの病院や診療所でも、入院と通院は別に扱われます。
通院と調剤薬局は同じ通院分とそこで交付された処方箋の調剤分は、同一の療養とみなし合算して計算します。
通院分と調剤薬局分で合わせて高額な医療を受けた場合は、医療機関の窓口では一旦それぞれの自己負担分を支払いますが、共済組合にて合算して計算し、後日自動的に高額療養費等の給付がされます。
入院時の食事代は別入院時の食事代(食事療養標準負担額)は、高額療養費の支給対象外です。
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12か月が計算期間)の自己負担額の合計が高額になったときは、次の自己負担限度額を超える額が支給されます。
負担区分 | 医療保険+介護保険 |
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上位所得者T(ア) (標準報酬月額83万円以上) |
212万円 |
上位所得者U(イ) (標準報酬月額53万円以上79万円以下) |
141万円 |
一般T(ウ) (標準報酬月額28万円以上50万円以下) |
67万円 |
一般U(エ) (標準報酬月額26万円以上) |
60万円 |
低所得者(オ) (市町村民税非課税等) |
34万円 |
負担区分 | 医療保険+介護保険 |
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標準報酬月額 830,000円以上 |
212万円 |
標準報酬月額 530,000円以上790,000円以下 |
141万円 |
標準報酬月額 280,000円以上500,000円以下 |
67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得U (市町村民税非課税) |
31万円 |
低所得T (低所得Uのうち一定の基準に満たない者) |
19万円 |
(注) | 対象となる世帯に、70歳から74歳の者と70歳未満の者が混在する場合には、@まず、70歳から74歳の者に係る自己負担額の合計に70歳から74歳の自己負担限度額が適用された後、Aなお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担額の合計とを合算した額に70歳未満の自己負担限度額が適用されます。 |
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組合員又は被扶養者が、病院などへ移送された場合で、次の要件のいずれにも該当すると共済組合が認めたときは、「移送費」又は「家族移送費」が支給されます。その額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費により算定した額です。
(注) | 看護人の付き添いを必要とした場合は、看護人の交通費なども支給対象になります。 |
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組合員又は被扶養者が、交通事故等でケガをした際に加害者(事故の相手方)がいる場合は、第三者の行為によるケガのため、一般的には、加害者がその損害の補償をすることになります。
しかし、そのケガが公務外(通勤外)であるときは、組合員証等を使って治療することができます。
この場合、本来、加害者が支払うべき治療費を共済組合が一時的に立て替えて、後日、共済組合は、その治療費を事故の加害者又は、加害者の保険会社に請求することになります。
そのため、加害者がいる交通事故等により組合員証等を使用して医療機関を受診する場合は、速やかに共済組合へ連絡するとともに所属所の共済組合担当課を通じて損害賠償申告書等を提出してください。
組合員証等によって治療を受けたときは、被害を受けた組合員又は被扶養者に代わって、共済組合が、治療費やその他立て替えた費用を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得します。 しかし、被害を受けた組合員や被扶養者が加害者と不利な示談をすると、 共済組合はこれらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員自身に負担していただかなければならないことになりますので、 組合員証等によって治療を受けたときの示談は、あらかじめ、共済組合とよく相談のうえで進めてください。
交通事故などにあったら、まず次のことをしましょう。