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短期給付

給付金を請求するとき

短期給付には、医療機関などで受診したときに共済組合から直接費用を支払う「現物給付」と、組合員や被扶養者が一旦医療機関などの窓口で支払い、後日共済組合から組合員に送金する「現金給付」があります。

なお、短期給付は、その給付事由が生じた日から2年間請求をしないと、時効によって給付金がもらえなくなりますから注意してください。

短期給付(現金給付)の請求区分と添付書類

請求するときは、所定の請求書に所属所長などの所要の証明を受け、これに必要な書類を添えて共済組合に提出してください。

請求区分添付書類



療養費 診療報酬領収済明細書、装具費用の領収書(費用の明細のわかるもの)、装着作成にかかる保険医の意見書及び装着証明書等
家族療養費
移送費 移送に関する医師の証明及び移送に要した費用の領収書及び費用の内訳を記した書面
家族移送費
出産費 医師又は助産師が発行した出生証明書
出産費用の領収書及びその内訳を記した書面
医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し
家族出産費
出産費・
家族出産費
(事前申請用)
母子健康手帳(出産者名と出産予定日の記載があるページ)又は出産予定日を証明する書類の写し
埋葬料 埋葬許可証又は火葬許可証の写し(死亡診断書の写しでも可)
被扶養者以外の者が埋葬料を請求する場合は、埋葬に要した費用の領収書の写し及びその明細の写しも必要となります。
家族埋葬料



傷病手当金 医師又は助産師の証明書、勤務できなくなった日からの出勤簿の写、報酬の証明書
出産手当金
育児休業手当金 育児休業に関する所属機関の長の証明書、報酬の証明書、その他
介護休業手当金 介護休業に関する所属機関の長の証明書、報酬の証明書
休業手当金 休業の事由に関する所属機関の長の証明書、報酬の証明書



弔慰金 遺族の順位を証明できる書類
家族弔慰金  
災害見舞金 市町村長、消防署長又は警察署長のり災証明書、り災写真等

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