短期給付
出産したときの給付
組合員・被扶養者の場合(出産費・家族出産費)
組合員又は被扶養者が出産したときは、出生児1人につき、「出産費」又は「家族出産費」(以下、「出産費等」という。)が支給されます。
双生児以上の場合は、その人数分が支給されます。
組合員 | 出産費 |
500,000円 |
被扶養者 | 家族出産費 |
500,000円 |
※ |
妊娠4か月(85日)以上であれば、死産・流産などの異常分べんや母体保護法に基づく人口中絶に対しても支給されます。
ただし、在胎週数22週未満の出産(流産、人口妊娠中絶を含む。)や産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合の支給額は、488,000円となります。 |
直接支払制度と受取代理制度
組合員又は被扶養者が出産に要した費用を医療機関等の窓口で支払う際の経済的な負担を軽減するため、次の制度があります。
(1) |
直接支払制度 |
「出産費等」の請求と受け取りを組合員に代わって医療機関等が行う制度です。医療機関等は出産に要した費用を出産費等の額を限度として請求するため、出産に要した費用が「出産費等」を上回る場合は差額を医療機関等に支払います。 |
(2) |
受取代理制度 |
組合員から共済組合への申請により医療機関等が代理人として「出産費等」を受け取る制度です。「出産費等」が共済組合から医療機関等に支払われるため、出産に要した費用が「出産費等」を上回る場合には、差額を医療機関等に支払います。また、出産に要した費用が「出産費等」を下回る場合は、共済組合から差額を受け取ります。
この制度を利用するためには、出産予定日の2月以内に共済組合に申請してください。 |
なお、上記の制度を実施するかどうかは、医療機関等の選択によります。
また、上記の制度を利用せず出産に要した費用の全額を医療機関等に支払い、共済組合から「出産費等」を受け取ることもできます。
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