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福祉事業

貯金事業

共済貯金は、法律に基づき組合員の福祉事業の一環として、当共済組合において自主運営している貯金です。

銀行などの預金利息よりも利回りがよく、給与から天引きで積み立てられるのでたいへん便利です。

(1)貯金の種類及び利率

普通貯金  年0.90%(税引後0.717165% 半年複利)

金融情勢の変化による一般金利の変動等に応じて変更する場合があります。
  平成25年1月1日から令和19年12月31日までに支払う預金利息にかかる所得税に対して2.1%の「復興特別所得税」が課税されます。

(2)貯金の預入方法

・定時積立… 毎月1,000円以上1,000円単位で、給料から天引きします。
「共済貯金利用申込書」に必要事項を記入して、所属所共済組合担当課にお申し込みください。
定時積立額はいつでも増額・減額・中断・再開ができます。
・臨時積立… ボーナス時など臨時に積み立てることができます。
「共済貯金臨時積立申込書」に必要事項を記入して、所属所共済組合担当課にお申し込みください。

 

(3)貯金の払出・解約

「共済貯金払出・解約請求書」を、毎月所属所で定められた期日までに所属所共済組合担当課に提出してください。

毎月25日(金融機関休業日は翌営業日)に組合員の給付金等受取口座に送金します。

払出額は5,000円以上5,000円単位となります。

(注) 払出し及び解約は、月1回ですので期日に注意してください。

(4)非課税貯蓄申告書の提出

障害者・遺族年金の受給者(妻)・児童扶養手当の受給者である母に該当する者が「非課税貯蓄申告書」を提出すると、他の金融機関と合わせて元金350万円まで非課税扱いを受けることができます。

(5)資金の運用

共済貯金の資金は、その資金の約9割を国債や地方債などの有価証券で、残りの約1割を定期預金等で運用しています。

(6)共済貯金のリスク

●共済貯金とペイオフ

  • ペイオフ(預金保険制度)とは、金融機関が経営破綻したとき、一金融機関ごとに預金者一人当たり元本1,000万円までと破綻日までの利息を保護する制度で、普通預金や定期預金等が対象となります。
  • 当組合は、皆さんの貯金を共済組合名義で運用しているため、金融機関にとっては当組合が一預金者となることから、共済貯金を利用する皆さん一人一人にはペイオフは適用されません。

●債券投資のリスクについて

  • 投資先の債券は、発行体の信用格付が高いものに限定するなどリスク回避に努め、安全性を重視した運用を行っていますが、発行体が破綻した場合は、債券の価値はゼロになるため、債券の元本が保証されているわけではありません。

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