資格

組合員

Q

組合員には、どんな人がなれますか。また、加入手続きはどうしたらいいですか。

A

市町(一部事務組合、広域連合及び特定地方独立行政法人等を含む。)の常勤の職員となった日から、市町村職員共済組合の組合員の資格を取得します。

職員には、一般職の職員と市町長又は副市町長などの常勤の特別職の職員があります。  

公立学校の職員並びに都道府県教育委員会およびその所管に属する教育機関に勤務する職員は、公立学校共済組合へ加入します。
(注) 常勤の職員以外に次に掲げる者も職員に含まれます。
 
  • 休職又は停職の処分を受けた者
  • 職員団体又は労働組合の事務に専従するため休職者とされた者
  • 外国の地方公共団体の機関等に派遣された者
  • 育児介護休業及び育児短時間勤務の許可を受けた者
  • 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された者
  • 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、雇用関係が事実上継続しているなどの一定要件を満たす者
  • 週20時間以上の勤務など一定の要件を満たした短時間勤務の者(短期組合員)

なお、新たに職員になられた方には、所属所(所属市町等)から共済組合へ加入の手続きがされ、共済組合から組合員証を交付します。

Q

組合員証を紛失したときや盗難にあったときは、どのような手続きをすればいいですか。

A

速やかに共済組合に再発行の届出を行ってください。

なお、組合員証の番号を変更したり、組合員証を使えなくすることができないため、盗難の場合は、組合員証悪用防止のため、警察に盗難届けを出してください。

被扶養者

Q

被扶養者に認定する場合の基準となる収入には、どのようなものが含まれますか。

A

ここでいう収入とは、暦年又は年度によって期間を限定して得られたものではなく、被扶養者としての認定を受けようとする者の、認定申告日以降将来に向かって恒常的に得ることが予測できる総収入をいいます。(所得税法上の所得とは異なりますので注意が必要です。)

具体的には、勤労収入(パート、アルバイト又は内職収入など。)、公的年金、厚生年金基金、企業年金、恩給(非課税の障害年金、遺族年金及び扶助料などを含む。)、労働保険(雇用保険給付金や傷病手当金)、農林漁業・事業収入、不動産収入、利子及び配当(事業収入等の場合は、当該収入を得るために必要と認められる経費(税法上の経費とは異なります)に限り、その実額を控除した額。)などです。

なお、退職手当金や不動産の譲渡所得等の一時的な収入は、これに該当しません。

Q

国民年金第3号被保険者に該当するのはどのような場合ですか、また、届出は、どのようなときに必要ですか。

A

20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が国民年金第3号被保険者に該当します。届出は、共済組合の被扶養者申告書に合わせて提出していただき、共済組合で確認後、年金事務所へ提出することになっています。

届出事由・提出書類
届出事由 提出書類
被扶養者に認定する場合 国民年金第3号被保険者関係届
被扶養配偶者が20歳に到達した場合 国民年金第3号被保険者関係届
被扶養者から取り消す場合  
(1) 国外に居住している第3号被保険者が被扶養者でなくなった場合
国民年金第3号被保険者関係届
(2) 認定限度額を超えた場合又は離婚した場合
国民年金第3号被保険者関係届
(3) 上記(1)(2)を除く場合*
届出不要
組合員が資格喪失した場合 届出不要
なお、第3号の取消しにより、第1号被保険者(自営業、フリーター等)に該当する場合は、当該配偶者がご自身で市町村に届出をする必要があります。この届出をされないと、将来、国民年金の未加入期間が生じる恐れがありますので、ご注意ください。
Q

被扶養者認定中に年金収入が増額し、認定限度額を超えました。いつの時点で被扶養者認定の取消しをすればいいですか。

A

年金額が通知された日(年金証書又は改定通知等の交付日)をもって認定取消しとなります。

Q

退職後被扶養者に認定され、雇用保険を受給することになりましたが、被扶養者の認定を取り消さなければならないのですか。

A

雇用保険の失業給付金は、扶養認定上は収入として取扱います。

基本日額が3,612円(130万円÷360日)以上の場合は扶養認定の限度額を超えることとなるため、受給期間中は被扶養者に認定できませんので取消しの手続きをしてください。

雇用保険を受給する場合でも基本日額が3,612円未満の場合は、引続き被扶養者として認定できます。また、受給期間を延長した場合も引続き認定できますが、基本日額が3,612円以上の失業給付金の受給が始まったときは、速やかに取消しの手続きをしてください。

Q

大学卒業後、求職活動中の長女がアルバイトをすることになりましたが、被扶養者の取消しが必要でしょうか。

A

アルバイトであっても認定限度額を超える恒常的な収入がある場合は、被扶養者に認定できません。月収が108,333円(認定限度額130万円÷12月)を超える雇用形態で勤務している場合は、取消しの手続きをしてください。また、雇用形態が認定限度額以内でも、結果としてそれ以上の収入があった場合は、勤務を始めた日から認定取消しとなりますのでご注意ください。

Q

配偶者がアルバイトを始めました。月額10万円以内で働く予定でしたが、結果として月額12万円ほどの収入がある状態が続いています。

A

被扶養者の認定限度額は年額130万円で、月額では108,333円となります。

今回のケースでは実態として勤務当初から限度額を超えている場合は、勤務当初に遡り認定を取消すことになります。

Q

年の途中でパートを始め、一時的に認定限度月額(108,333円)を超えてしまいました。認定取消しとなりますか。

A

年額換算した額が認定限度額以内であれば、認定取消しになりません。なお、年額換算とは、実年収を勤務月数で割り、12を乗じて求めます。

Q

派遣職員で雇用期間が1月又は2月単位で勤務しています。認定基準はどうなりますか。

A

1月から12月までの年間収入により判断します。1月から累計していき、認定限度額(130万円)を超えた月の翌月1日から取消しとなります。

Q

妻が退職し、被扶養者に認定してもらうためと「共済被扶養者申告書」を提出したが、忙しかったので1か月以上経過していた。退職した翌日からは認定できないと言われたが…。

A

被扶養者申告書は、扶養の事実が生じた日から30日を経過した後に届け出た場合は、所属所がその届出を受け付けた日からの認定となります。したがって、扶養の申告をされる場合は、速やかに届出をしていただく必要があります。

 

Q

農業を営んでいる父の税法上の所得額が認定限度額以内であるのに、所属所の共済担当者から被扶養者の取消しが必要と指示されましたが、どうしてでしょうか。

A

事業収入や農林漁業収入がある場合は、総収入から当該収入を得るために必要と認める経費を控除した額により判断します。

扶養認定上認められている必要経費は所得税法上の経費とは取扱いが異なり、利益を得るために必要な最小限の経費に限定されています。したがって、所得税法上の所得額では限度額以内であっても、扶養認定上の所得額としてみた場合は限度額を超えていると判断することがありますので、注意が必要です。具体的には、確定申告の資料・収支内訳書などで確認していただくことになります。

扶養認定上認められる経費(下記以外の経費については、認められません。)

(営業) 売上原価(仕入れ等)・人件費(給料、賃金)・外注工賃・光熱給水費・修繕費・消耗品費

(農業) 種苗費・素畜費・雇人費・小作料・ライスセンター使用料・水利費・土地改良費・肥料費・飼料費
農具費

Q

現在、被扶養者認定中である妻は、1年前に正社員の仕事を始めたが、結局1月も仕事をしないうちに辞めてしまいました。 そのとき社会保険に一時的に加入していたようです。それ以降は無職無収入で年間収入は限度額(130万円)を超えていないため、扶養は取り消さなくてもよいのですか。

A

社会保険などの健康保険組合に1日でも加入していた場合は、取消し手続きが必要です。

この例の場合は、社会保険に加入していたのが1年前ですので、加入した時点に遡って取消しとなります。社会保険の喪失以後は、現在まで無職無収入とのことですので再度認定は可能と思われますが、事実の生じた日(社会保険の喪失日)から30日を経過しているため、所属所が届出を受け付けた日が再認定日となります。

また、社会保険喪失日から再認定日までは無保険となりますので、その間は国民健康保険に加入する必要があります。

Q

被扶養者の資格確認時に、基本の書類以外に追加の書類の提出を求められました。個人情報なので提出したくないのですが。

A

個人情報保護法は、個人情報を大量にコンピュータ等に蓄積し管理している業者の情報が、個人の知らないうちに第三者へ漏洩することを取り締まるものです。被扶養者の資格確認に係る書類は、 組合と組合員の関係が相互に当事者ですので、個人情報保護法の対象にはなりません。

ただし、資料を受け取った組合は、プライバシー保護の視点からその資料を認定業務のみに使用し、第三者に漏洩しないという重大な責任があります。

組合は、扶養の事実を確認するために資料を求める場合がありますので、ご理解をお願いします。

Q

病気で退職したため給与収入がなくなりますが、退職後も傷病手当金を受給しています。夫の扶養に入れますか。

A

傷病手当金は継続的な収入になるため、傷病手当金の日額が3,612円(130万円÷360日)以上であれば受給している期間は扶養に入ることはできません。

Q

私は現在短期組合員として市役所に勤務しており、仕事を退職し無収入となった長男を私の被扶養者にしたいと考えています。

私の年間収入は170万円で、配偶者は年金と給与収入を合わせて年間220万円の収入がありますが、私の被扶養者として認定できますか。

A

夫婦が共同して扶養している場合、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とします。

ただし、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。

質問のケースでは、配偶者の年間収入が組合員より1割以上多いため、組合員の被扶養者としては認定できません。

別居の父母等(配偶者、子を除く)に関する基準

Q

父と一緒に暮らしている別居の母は給与収入が月4万円しかないため、組合員である私が毎月8万円送金援助しています。しかし、今年の資格確認で父の収入額が多いため継続認定ができない旨の連絡がありました。どうしてでしょうか。

A

送金援助額は、父母等の収入の2分の1以上である必要があります。

今回のケースをまとめると次のようになります。

  • 父の収入(192万円/年) + 母の収入(48万円/年) = 240万円
  • 組合員の母に対する援助額 = 96万円
  • 240万円 ÷ 2 = 120万円 > 96万円

以上のことから、組合員の援助額が父母等の収入の半分以上でないため母を認定することはできません。

また、父母等の収入の半分以上の援助額があっても、それにより父母等の収入が著しく多くなる場合や、組合員世帯の生計維持が困難と思われる場合は、収支内訳書等の別途資料を提出していただき実態を確認させていただきます。

Q

一人暮らしの母親(無職、年金収入24万円)に毎月1万円を送金しています。私が援助しているので、扶養申請をしたいのですが。

A

お母さんの年金収入は24万円で、あなたが年間12万円を援助していますが、年間36万円(月額3万円)の生活費では一般的に生活は難しいと推定されます。共済組合では収入額と仕送り額の合計が年間60万円未満の場合は最低生活費の調査を実施し、仕送り額が満たしていないと判断した場合は扶養認定はできません。

Q

私の父親は一人暮らしで、収入は年金(90万円)のみです。私が毎月5万円ずつ手渡ししています。被扶養者に認定したいのですが、どうなるのでしょうか。

A

お父さんの年間収入の1/2(90万円×1/2=45万円)以上にあたる額(5万円×12月=60万円)を援助していて、認定基準を満たしていますので扶養認定できます。

ただし、援助方法は送金によることを原則としていますので、送金等の確認できる書類(送金通知書の写しや認定対象者の通帳の写し等)を認定時に提出していただく必要があります。

Q

別居の両親に、年2回ボーナス月にまとめて送金しています。送金は年2回ではいけないのでしょうか。

A

被扶養者とは、主として組合員の収入により生計を維持している者をいいます。なお、被扶養者は生計費の半分以上を組合員の収入で支えられていることが必要です。

送金についても、日常生活費の支援ですので、定期的かつ継続的に毎月(少なくとも1月おきに)、仕送りをしていることで生計を維持していることと判断します。

Q

送金等を確認できる書類として、認定申請時や既認定者の資格確認時にはどのような書類を提出すればいいですか。

A 援助額を確認できる書類

例 被扶養者名義の通帳の写し

定期的な入出金が確認できるもの
年 月 日 摘  要 お支払金額 お預り金額 差引残高
5.7.21 組合員名   50,000 150,000
5.7.26  カード 100,000   50,000
5.8.10  ガス代 5,000   45,000
5.8.10  水道代 5,000   40,000
5.8.10  電気代 10,000   30,000
5.8.13  国民年金   120,000 150,000
5.8.16  カード 50,000   100,000
5.8.20 組合員名   50,000 150,000
5.8.25  カード 100,000   50,000
5.9.21  ガス代 4,000   46,000
Q

両親が同一敷地内に居住していますが、同居の扱いでよいでしょうか。

A

扶養認定上の同居とは、「生計(住まい、食事及び家計等)を同一にしていること」となっていますので、「同一敷地内の別々の住宅や二世帯住宅」は別居とみなします。

任意継続組合員

Q

年度末で退職する予定ですが、退職後、任意継続組合員になるのと国民健康保険に加入するのでは、どちらがいいのですか。

A

掛金額や給付内容などで判断することになると思います。下表をご参照ください。

  掛   金   額 給付内容







掛金額は下記(ア)、(イ)のうちのいずれか少ない額を基準にして算出します。

  (ア) 退職時の標準報酬月額
  (イ) 組合員の平均標準報酬月額(令和5年度は380,000円)
令和4年1月から、(ア)の額が(イ)の額を超える任意継続組合員について、任意継続組合員の属する組合の定款で定める額を標準報酬月額とすることができるようになりました。

 

短期任意継続掛金

= (ア)又は(イ)×99.00/1000 (円未満切捨て。)

介護任意継続掛金(40歳以上65歳未満に限る。)

= (ア)又は(イ)×16.94/1000 (円未満切捨て。)

  (イ)の場合1か月あたり
短期任意継続掛金は、37,620円
介護任意継続掛金は、6,437円
となり、この額が上限になります。

(掛金率は令和5年度の数値です。)

本人 3割
被扶養者 3割
・附加給付制度あり
・その他組合員と同様の給付(休業給付を除く。)を受けることができます。






(1)所得割額、(2)資産割額、(3)均等割額及び(4)平等割額の合算により算出されます。


  • 医療分=(1)+(2)+(3)+(4)(最高限度額は年間85万円:令和4年度津市の場合)
  • 介護分=(1)+(2)+(3)+(4)(最高限度額は年間17万円:令和4年度津市の場合)

保険料の率や算出方法は各市町村により異なりますので、詳しくは居住地の市町村の国民健康保険担当課にお問い合わせください。

世帯主 3割
家族 3割
・附加給付制度なし
   
(退職者医療制度)
本人 3割
被扶養者 3割
・附加給付制度なし
Q

任意継続組合員は2年間加入できると聞いていますが、途中で脱退することはできますか。

A

任意継続組合員でなくなることを共済組合に届出すれば脱退することができますが、一度脱退すると再加入することができませんので注意が必要です。(国民健康保険への切替えや被保険者の被扶養者になるときなど。)

なお、希望喪失する旨を共済組合に届け出た場合は、その届出が受理された月の末日の翌日が資格喪失日となります。

  3月25日に共済組合が届出を受理   4月1日に共済組合が届出を受理
    4月1日に任意継続組合員資格を喪失     5月1日に任意継続組合員資格を喪失
Q

任意継続掛金を前納したが、その前納期間中に就職し勤務先の健康保険に加入した場合は、掛金は返還されますか。また、脱退の手続きはどうすればよいですか。

A

「任意継続組合員資格喪失届書(兼還付請求書)」に新しく加入した健康保険証の写しと任意継続組合員証(任意継続組合員被扶養者証を含む。)を添付し、共済組合に提出してください。脱退手続後に、未経過月・加入月を除く分の掛金を返還します。

Q

3月末に退職後、再就職する予定です。任意継続組合員に加入することはできますか。

A

再就職先の健康保険に加入する場合は任意継続組合員になることはできませんが、保険制度がない場合は任意継続組合員になることができます。

Q

任意継続組合員になれば、在職中に扶養認定されていた子どもはそのまま認定されますか。

A

手続時に改めて被扶養者申告書等を提出していただき、扶養状況に変わりがなければ、引き続き認定されます。

Q

現在、配偶者が被扶養者に認定されていて、パート収入が年間120万円ほどあります。私が任意継続組合員になれば、配偶者はそのまま被扶養者に認定されますか。

A

任意継続組合員の被扶養者の認定要件も現職者と同じですから、任意継続組合員が主たる生計維持者となっている場合は、その家族はその組合員の被扶養者になることができます。

しかし、退職により組合員の収入がなくなりますので、給与収入がある配偶者が、主たる生計維持者になる場合は、その方を任意継続組合員の被扶養者に認定することができません。

なお、被扶養者認定の可否にかかわらず60歳未満の被扶養配偶者は、住居地で国民年金第1号被保険者への加入手続きが必要です。

Q

夫婦とも共済組合の組合員で、今年度末に一緒に退職します。この場合は、それぞれに任意継続組合員になるのですか。

A

扶養の実態及び収入の状況により主たる生計維持者が任意継続組合員になり、配偶者がその被扶養者になることができます。

Q

定年退職後は収入が150万円程度のアルバイトで勤務する予定です。

私には配偶者がいないため、市役所に勤務している長男の被扶養者となることはできますか。

A

共済組合の組合員である長男が主たる生計維持者であることが条件となります。

このことを満たしたうえで、令和5年4月1日から60歳以上の場合年金の受給の有無にかかわらず認定限度額が180万円以上となったことにより、今回のケースは対象者が60歳以上であるため、長男の被扶養者となることが可能です。

掛金・負担金

Q

掛金・負担金が免除されるのはどんなときですか。

A

育児休業及び産前産後休業を取得した組合員については、本人の申出により、下記の期間に係る掛金(短期・介護・福祉・厚年)及び負担金(掛金に相当する金額)が免除されます。

<免除期間>

  • 育児休業:育児休業を開始した月から、 最長3歳に達する日の翌日の属する月の前月まで
  • 産前産後休業:出産日(出産予定日以降に出産した場合はその予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の後56日までの期間のうち、 地方公共団体における特別休暇の産前産後休業を取得した期間
  • 令和4年10月より、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育児休業を取得した場合にも、原則として、掛金(保険料)・負担金が免除されます。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金について、1か月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となりました。
Q

共済掛金の納付方法やその割合は、どのように決められるのですか。

A

共済組合の事業を行う財源は、組合員の「掛金」と地方公共団体の「負担金」で、折半負担することによって賄われています。

掛金は、毎月の標準報酬月額と標準期末手当等(期末手当及び勤勉手当等支給額)を基に、短期、長期、福祉、介護それぞれの掛金率により算定し、支給時に天引きされ、地方公共団体からの負担金と合わせて納付することになっています。

短期給付・介護保険・福祉事業 長期給付(厚生年金・退職等年金)

各共済組合ごとに、当該事業年度における費用の予想額と掛金・負担金の額が等しくなるように定められています。

特に短期給付については、組合員数の減少による掛金の減少と年々増える高齢者医療制度への支援などのため、財政状況は大変厳しいものになっています。

地方公務員共済組合グループ全体での費用の予想額と掛金・負担金の額並びにその予定運用収入の額の合計が、将来にわたって財政の均衡を保つことができるよう定められています。5年毎に見直しがされます。

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