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共済組合のしくみ

組合員

組合員の資格の取得

共済組合の組合員は、勤務形態によって主に次の通りとなります。

一般組合員

地方公共団体の常勤の職員となった者は、その職員となった日から、本人の意思にかかわらず、法律上共済組合の組合員になります。

短期組合員

週20時間以上の勤務や報酬月額8万8千円以上など一定の要件を満たした短時間勤務の職員などについても、短期組合員として組合員の資格を取得します。なお、いわゆる臨時職員も、一定の条件を満たしたときから、短期組合員の資格を取得します。ただし、適用される事業は短期給付と福祉事業のみで、長期給付は適用されません。

組合員の資格の喪失

組合員が退職したとき又は死亡したとき等は、その翌日から組合員の資格を失います。ただし、次の場合のように、退職した後も引き続き組合員として、その資格を一定期間継続できる制度があります。

任意継続組合員

組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、 その退職の日から起算して20日以内に加入手続きを行ったときは、最長2年間、短期給付(休業給付を除く)及び福祉事業の一部について、組合員と同様の扱いを受けることができます。

令和4年10月1日に新たに短期組合員となった方は、令和4年9月30日までに引き続く健康保険の被保険者であった期間も組合員であったものとみなします。

後期高齢者医療制度の被保険者(長期組合員・後期高齢者等短期組合員)

75歳以上の組合員は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、短期給付(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く)に関する規定は適用されません。長期給付(長期給付の規定の適用を受ける者に限る)及び福祉事業に関しては引き続き適用されます。

なお、厚生年金の被保険者資格は70歳までとなります。

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