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短期給付

勤務を休んだときの給付

組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、 給料の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、 「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。

病気やケガで休んだとき(傷病手当金)

組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、 その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。

支給期間病気、ケガの場合は1年6か月間
結核性の病気については3年間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3
(注)
  1. 報酬の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。差額支給が開始された場合の支給期間は、差額支給開始日から1年6か月(3年間)となります。また、一度支給が開始されると、報酬額が傷病手当金を上回り、差額の支給がない期間も支給期間に含まれます。
  2. 受給者が同一の病気やケガにより障害厚生年金及び障害基礎年金又は障害手当金を受けるときは、 傷病手当金が障害給付を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など。)については、支給されません。
  4. 出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
  5. 計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記のA.とB.のいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。
    1. 傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額
    2. 傷病手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額

出産のため休んだとき(出産手当金)

組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、 出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません。)の出産が支給対象となります。

支給期間 出産日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日。)、出産の日後56日までの期間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3
(注)
  1. 報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。
  2. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  3. 計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記のA.とB.のいずれか低い方の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。
    1. 出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額
    2. 出産手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額

育児のため休んだとき(育児休業手当金)

組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

また、組合員及び配偶者ともに育児休業を取得する場合の育児休業手当金の支給可能な期間は、子が1歳2か月に達するまでとなります(パパ・ママ育休プラス制度)。なお、支給期間については1年(母親の場合、産前産後休暇を含みます)が限度となります。

支給期間 育児休業により勤務に服さなかった期間 (育児休業に係る子が1歳に達する日まで。)
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100(育児休業取得期間が180日を超える期間は50/100)
(注)
  1. 支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。
  2. 報酬の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。
  4. 同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。
  5. 育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)、特別養子縁組の監護期間にある子です。
下記のいずれかに該当する場合は、支給期間は子が1歳6か月(1歳6か月時点で下記のいずれかの事情がある場合等は2歳)に達するまで延長できます。

(1)保育所若しくは認定こども園又は家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日(パパ・ママ育休プラス制度が適用される場合は、育児休業手当金の支給期間の末日)後の期間について、当面その実施が行われない場合。

(2)子を養育する予定であった配偶者が、次のいずれかに該当した場合。

  1. 死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になったとき
  2. 婚姻の解消その他の事情により当該子と同居しないこととなったとき
  3. 6週間(多児妊娠にあっては14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき

(3)当該子とは別の子に係る産前産後休業又は育児休業若しくは別の家族に係る介護休業を開始したことにより当該子の育児休業を終了した場合で、新たな休業が対象の子又は家族の死亡等により終了したとき

介護のため休んだとき(介護休業手当金)

組合員が家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。

支給期間 介護休業の開始日から支給日数が通算して66日に達するまでの期間(通算して3か月以内であれば3回まで分割して支給することができます)
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100
(注)
  1. 支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。
  2. 報酬の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  4. 同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。

家族の病気などで休んだとき(休業手当金)

組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。

支給事由支給期間支給額
(1)被扶養者の病気やケガ 欠勤した全期間 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100
(2)配偶者(被扶養者でない配偶者、及び内縁関係にある者も含む。)の出産 14日以内の欠勤した期間
(3)組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害 5日以内の欠勤した期間
(4)組合員の結婚、配偶者((2)の配偶者と同じ。)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭 7日以内の欠勤した期間
(5)(1)〜(4)以外で、共済組合の運営規則で定める事由 運営規則で定める欠勤した期間
(注)
  1. (5)の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者(いわゆる内縁関係にある者を含みます。)、 子又は父母で被扶養者でない者の病気やケガなどがあります。
  2. 報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  4. 傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。

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